会則

明治世田谷 会則

【第1章 総則】

(名称)
第1条 本会は、明治大学校友会世田谷区地域支部と称する。
(地位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された東京都西部支部(以下「上位支部」という)に所属する地域支部である。
(目的)
第3条 本会は、明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する事業並びに上位支部活動に積極的に参加すると共に3会員相互の親睦・交流を図り3併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、地域支部長の居住所若しくは地域支部長が指定する所に置く。本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)上位支部との連携による大学賛助のために必要な事業
(2)本会振興のために必要な事業
(3)地域社会に対するPRと貢献
(4)会員名簿、会報等の発行
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業

 

【第2章 会員】

(構成員)
第6条 本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
(1)本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する者(以下「校友」という)で、世田谷区内に居住する者
(2)本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、世田谷区に所在する勤務地に所属を変更した者
2 前項各号に規定する会員以外の校友で、世田谷区に勤務先又は事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条の規定に基づく世田谷区出身の在学生を、本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。

 

【第3章 役員等】

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。

(1)地域支部長
(2)地域副支部長
(3)地域支部幹事長
(4)地域支部副幹事長
(5)地域支部幹事
(6)地域支部会計
(7)地域支部監査委員
1名
若干名
1名
若干名
若干名
3名
2名

(選任)
第8条 地域支部長及び地域支部監査委員は役員会で選考し、会員総会(以下「総会」という)で選任する。
2 地域支部幹事長、地域支部副支部長、地域支部副幹事長及び地域支部会計は、地域支部幹事のうちから地域支部長が指名し、役員会に諮った上、総会の承認を得るものとする。
3 地域支部幹事は、地域支部長が指名し、役員会に諮った上、総会に報告するものとする。
4 地域支部監査委員は、本会の他の役職を兼ねることができない。
(任期)
第9条 支部長及び監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし再任は、同一職につき1回限りとする。
2 地域副支部長、地域支部幹事長、地域支部副幹事長、地域支部会計及び幹事の任期は地域支部長の任期に準ずる。但し、地域支部長が欠け、後任の地域支部長が選任されたとき退任する。上位支部会則第9条第1項、第2項及び第4項の規定を本会に準用する。
3 役員の補充は、地域支部長が役員会に諮ったうえ、選任するものとし、補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 第7条の役員は、任期満了後再任することができる。
5 任期中の役員の交代は、地域支部長が役員会に諮った上、選任するものとする。
(名誉地域支部長・顧問・相談役)
第10条 本会に名誉地域支部長1名と顧問若干名及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉地域支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から役員会において推薦し、地域支部長が総会の同意を得て委嘱する。
3 前項により委嘱された者の任期は地域支部長の在任期間とする。
4 名誉地域支部長、顧問及び相談役は、本会の運営上の諸問題について地域支部長の諮問に応える。
(地域支部長の職務)
第11条 地域支部長は本会の会務を統括し、本会を代表する。
2 地域支部支部長は、翌年度の事業計画書及び予算書並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年4月末日までに作成し、地域支部支部監査委員の監査を受け、役員会の議を経て確定し、直後に開催する総会において、これらの承認を得なければならない。
3 地域支部長は、地域支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等、地域支部運営に関する重要事項について、その都度、上位支部長に報告するものとする。
4 地域支部長は、総会終了後遅滞なく、決算書、事業報告書及び次期予算書等の書類に総会議事録を添えて、上位支部長に報告しなければならない。
(地域副支部長の職務)
第12条 地域副支部長は、地域支部長を補佐し、地域支部長に事故あるときは、予め地域支部長が指名した順位に従い地域支部長の職務を代行する。
(地域支部幹事長及び地域支部副幹事長の職務)
第13条 地域支部幹事長は、地域支部長の指示に従い本会の運営にあたる。
2 地域支部副幹事長は地域支部幹事長を補佐する。
(幹事の職務)
第14条 地域支部幹事は、地域支部長の指示により本会の職務を分担する。
(地域支部監査委員の職務等)
第15条 地域支部監査委員は、地域支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。
2 地域支部監査委員は、監査報告書を作成し、監査の結果を地域支部役員会並びに総会に報告しなければならない。

【第4章 会議】

(総会)
第16条 本会は、毎年1回、4月に定時総会を開催する。必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
2 地域支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる会員及び特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に対して通知するものとする。
3 総会は、地域支部長が召集し、同支部長が議長となる。
(決議)
第17条 総会の議事は、出席者(特別会員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。
2 会則の改正は、出席会員の3分の2以上の多数をもって行う。
(総会の権限)
第18条 総会は、次の事項を審議・決定する。
(1)地域支部長、地域副支部長及び地域支部監査委員の選任
(2)地域支部幹事長、地域支部副幹事長及び地域支部会計の承認
(3)予算・決算の承認
(4)会則の改正
(5)解散
(6)その他(審議事項が生じた場合)
(役員会)
第19条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項及びその他必要と認める事項を審議・決定する。
2 役員会は、地域監査委員を除く役員により構成する。
3 役員会は、地域支部長が召集し議長となる。
4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 地域支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。
7 役員会は、毎月1回開催する。
(委員会)
第20条 本会は、必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
2 委員長及び委員は地域支部長が指名する。
3 委員会は、委員長が開催日の1週間前に召集し、議長となる。
4 委員会は、地域支部長よりの諮問を審議し、その結果を地域支部長に答申する。
5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
6 委員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
7 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 地域支部監査委員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(青年部会)
第21条 第3条の目的を達成するために、本会の事業を企画し推進する機関として青年部会を置く。
2 青年部会の細則は、別に定める。

【第5章 事業年度・会計等】

(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の支弁及び年会費)
第23条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 年会費の金額は、総会の決議により決定する。
3 前項の規定にかかわらず、役員の年会費の金額は、役員会の決議により決定する。
4 大学・校友会本部・西部支部・他支部等への参加費用(祝儀・会費・交通費等)は、個人負担とする。
(事業計画・報告及び予決算)
第24条 地域支部長は、翌年度の事業計画書及び予算書並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年4月末日までに作成し、地域支部監査委員の監査を受け、役員会の議を経て確定し、直後に開催する総会において、これらの承認を得なければならない。
2 地域支部長は、地域支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等、地域支部運営に関する重要事項について、その都度、上位支部長に報告するものとする。
3 地域支部長は、総会終了後遅滞なく、決算書、事業報告書及び次期予算書等の書類に総会議事録を添えて、上位支部長に報告しなければならない。

【第6章 その他】

(慶弔規定)
第25条 本会会員の相互共済を図るため、慶弔に関する規定を次の通り定める。
(1)慶事については、その都度委員会において決定する。
(2)本会のために功労のあった会員が亡くなったときは、地域支部長名にて弔電を贈るものとし、香典は個人負担とする。
(賞罰)
第26条 地域支部長は、本会のため特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することができる。
2 地域支部長は、次の会員を総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することができる。
(1)本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
(2)本会の会則に著しく違反した者
(3)本会の名誉を著しく汚す行為があった者
(4)会員たる面目を著しく失墜する行為があった者
(変更の届出)
第27条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅滞なく本会に届け出るものとする。
(会則の改正)
第28条 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により決し、更に上位支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。
2 前項により承認された会則は、承認の日より施行する。
(規定の優先)
第29条 この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。
(規定の解釈)
第30条 この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。
(解散)
第31条 本会は、当該会員総数の3分の1以上が出席し、その4分の3以上の同意により解散する。
2 前項による解散が完了したときは、地域支部長は遅滞なく解散に関する総会の議事録を添えて上位支部長に届けなければならない。

【附 則】

1 本改正規約(会則)は、平成6年3月19日より施行する。
2 本改正規約(会則)は、平成14年6月9日より施行する。
3 この会則は、2003年4月1日より施行する。
4 本改正規約(会則)は、平成21年7月5日より施行する。

 

青年部細則

 

【第1章 総則】

(名称)
第1条 この会は、明治大学校友会世田谷区地域支部青年部(以下青年部という。)という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を青年部長宅におく。

 

【第2章 目的および事業】

(目的)
第3条 青年部は、世田谷区地域支部のより充実した活動を目差し、地域の特殊性を活かした新時代に相応しい交友活動を実践するために、校友間のネットワークを確立し、知識の交換、情報の提供、文化の仲介等を行う場となることにより、人的資源の積極的な活用を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
(活動および対象)
第4条 青年部は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)若い年次の校友との交流を図り、成熟した親睦を支援する活動
(2)現役学生との交流を図り、充実したキャンパスライフを支援する活動
(3)校友の生涯学習を支援する活動
(4)地域の文化向上に資する活動
(5)その他目的を達成するために必要な活動
2 前項の活動を効果的に実践するために、次の活動対象を定める。
(1)異業種間の交流
(2)スポーツ等の応援
(3)家族ぐるみで参加できる行事の開催
(4)現役学生のサポート
(5)大学への提言
(6)世田谷区民との交流
(7)東京六大学を中心とする他大学校友会との連携
(8)青年部増強の為の地域組織と企画組織の確立
(9)その他、活動を効果的に実践するために必要な対象

 

【第3章 会員】

(種別)
第5条 青年部の会員は、次のとおりとする。
(1)校友会員:青年部の目的に賛同して自主的に参加した活動する意欲のある明治大学卒業生
(2)学生会員:青年部の目的に賛同して自主的に参加した活動する意欲のある明治大学在学生
(3)協力会員:青年部の求めに応じて助言し活動に協力する個人
(入会)
第6条 青年部に入会しようとするものは、部長にその意志を表明しなければならない。
(資格の喪失)
第7条 この会の会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)世田谷区地域支部会則によりその資格を喪失したとき
(2)退会したとき
(3)この会の活動遂行に意欲を失ったとき
(4)部会においてこの会の活動遂行に意欲を失ったものと判断されたとき
(退会)
第8条 青年部の会員が退会しようとするときは、部長に申し出なければならない。

 

【第4章 組織】

(担当組織)
第10条 青年部には、次の担当者をおく。
(1)部長1名
(2)会計担当2名
(3)事務担当若干名。
(担当の選任)
第11条 担当者は、青年部の部会でこれを選任し、担当者は互選で部長、会計担当、事務担当を定める。
2 青年部の担当組織は、世田谷区地域支部役員会に報告し了承を得るものとする。

 

【第5章 会議】

(部会の構成)
第12条 部会は、青年部の校友会員によって構成する。
(部会の招集等)
第13条 部会は、次の場合に召集される。
(1)部長が召集したとき
(2)担当から部会招集の請求があったとき
2 前条のほか、青年部の会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して部会の招集を請求されたときは、部長はその請求のあった日から30日以内に臨時部会を召集しなければならない。
3 部会の議長は、部長とする。
4 部会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面(電子メールを含む)をもって通知する。
(部会の定足数等)
第14条 部会は、部長の他会計担当1名および事務担当各1名以上の出席を必要とし、青年部会員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ委任の意志を表示した者は、出席とみなす。
2 議事は、合議によって決する。
3 前項に関わらず、規約の変更ならびに解散については第17条による。
4 協力会員はいつでも部会に出席して意見を述べることができる。
(議事録)
第15条 すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者代表1名以上が署名の上、これを保存する。

【第6章 会計】

(経費の支弁)
第16条 青年部の活動に必要な経費のうち個人に帰する実費のほかは、世田谷区地域支部の会計をもって支弁する。

【第7章 規約の変更ならびに解散】

(規約の変更)
第17条 この規約は、部会において3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第18条 青年部の解散は、部会において審議したのち世田谷区地域支部役員会の承諾を受けなければならない。

【附 則】

この細則は、2003年4月19日から施行する。

 

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